請求できる損害~人身事故

1 積極損害

①治療関係費

 Ⅰ 治療費

   治療費として認められる損害は,医療機関に支払った必要かつ相当な実費全額です。

 必要性,相当性がない治療については,過剰診療や高額診療であるとして,その部分の治療費は損害として認められません。

 

 Ⅱ 針灸,マッサージ費用,器具薬品代金,温泉治療費等

   症状により有効かつ相当な場合,特に,医師の指示がある場合などは,損害として認められる傾向にあります。 

 これらの費用は,医師の指示によって行った(購入した)ものであれば,損害として認められる傾向にありますが,医師の指示がない場合には,治療効果が認められるなどの事情がない限り,損害として認められません。

 また,治療効果が認められた場合でも,その額が制限される場合があります。

 

 Ⅲ  入院中の特別室使用料

 特別室使用料は,医師の指示がある場合や,看護・治療上で個室使用の必要があった場合(症状が重篤等)や空室が無かった場合などの特別の事情がない限り,損害として認められません。

②付添看護費

 医師の指示または受傷の程度,被害者の年齢等により必要があれば,以下の区分にしたがって,損害と認められます。 

 

 Ⅰ 職業付添人の場合 

   職業付添人の部分には実費全額が認められます。

 

 Ⅱ 近親者付添人

  ア 入院付添費

    日額6500円程度(自賠責保険では日額4100円)

  イ 通院付添費

    日額3300円程度(自賠責保険では日額2050円)

③入院雑費

 被害者は,入院中に,日用品雑貨費(寝具,衣類,洗面具,食器等購入費),栄養補給費(牛乳,バター等購入費),通信費(電話代,切手代等),文化費(新聞雑誌代,テレビ賃借料等),家族通院交通費等の治療費以外の支出が必要となります。

 これらの支出について,個別に立証が必要だとすると煩雑であるため,入院日数に応じた定額が損害とされます。

 

 その金額は1日につき1500円程度(自賠責保険では日額1100円)とされています。

④通院交通費

 原則として,現実に支出した費用が損害として認められます。

 電車やバス等の公共交通機関の料金の限度で認められるのが原則ですが,タクシーによる通院がやむを得ない場合にはタクシー代も損害として認められます。

 自家用車を利用した場合には,ガソリン代,駐車場代,高速代等の実費相当額が,損害として認められます。

2 消極損害(休業損害)

休業損害とは

 休業損害とは,被害者が事故による受傷により休業しあるいは十分な稼働ができなかったために失った収入をいいます。

 被害者の日額基礎収入に休業期間を乗して算出されます。

休業損害の算定方法

休業損害は,以下の計算式で算定されます。

 

 日額基礎礎収入 × 休業日数

 

日額基礎収入の算出

 原則として事故前の収入を基礎として算出しますが,被害者に立場に応じて,異なる取扱いがされることがあります。

 

 Ⅰ 給与所得者

   原則として,事故前の現実収入を基礎として算出します。

 一般には,事故前3か月間の収入の金額の平均額を採ることが多いといえます。

 

 Ⅱ 事業所得者(自営業者,自由業者,農林水産業者など)

   現実の収入減があった場合に,損害として認められます。

 

 Ⅲ 家事従事者

 主婦などの家事従業者は,現実収入はないものの,交通事故で家事労働に従事できなかった期間につき,休業損害が認められます。 

 具体的には,賃金センサスの女性労働者の産業計,企業規模計,学歴計,全年齢平均の賃金額を基礎収入とします。

 

 Ⅳ 無職者(学生・生徒・失業者等)

 原則として休業損害は認められませんが,労働能力や労働意欲があって,就労の蓋然性がある場合には,休業損害が認められることがあります。

 また,学生について,事故により,就職遅れなどがあれば,損害となります。

 

3 消極損害(後遺症による逸失利益)

後遺症による逸失利益とは

 後遺障害とは,治療したものの,被害者の身体に,将来においても症状の改善が見込めずに,残存している障害のことをいいます。

 後遺症による逸失利益とは,後遺障害が残り,労働能力が減少するために,被害者が将来にわたって得られるはずであった利益のことをいいます。

後遺症による逸失利益の算定方法

 後遺症による逸失利益は,以下の計算式で算定されます。

 

 ①基礎礎収入 × ②労働能力喪失率 × ③中間利息控除係数

 

① 基礎年収とは

 原則として事故前の収入を基礎として算出しますが,被害者に立場に応じて,異なる取扱いがされることがあります。

 

 Ⅰ 給与所得者

   原則として,事故前の収入を基礎として算出します。

 現実の収入が賃金センサスの平均額以下の場合,平均賃金が得られる蓋然性があれば,平均賃金を基礎収入とすることが認められます。

 

 Ⅱ 事業所得者(自営業者,自由業者,農林水産業者など)

 申告所得を参考にするが,同申告額と実収入額が異なる場合に,実収入額の方が高いことを証明すれば,実収入を基礎収入とすることが認められます。

 

 Ⅲ 家事従事者

 賃金センサスの女性労働者の産業計,企業規模計,学歴計,全年齢平均の賃金額を基礎収入とします。

 

 Ⅳ 無職者(学生・生徒・幼児等)

 賃金センサスの産業計,企業規模計,学歴計,男女別全年齢平均の賃金額を基礎収入とします。

 

 

② 労働能力喪失率とは

 労働能力の低下の程度については,後遺障害の等級に応じて定められた労働能力喪失率表を参考にして,被害者の職業,年齢,性別,後遺症の部位・程度,事故前後の稼働状況,所得の変動等を考慮して判断します。

③ 中間利息控除係数とは

 逸失利益は,将来長期間にわたって取得するはずであった利益を,現在の一時金で支給するものであるため,中間利息を控除する必要があります。

 この控除の方式については,実務上,ライプニッツ係数が用いられます。

 また,就労可能年数は,原則として,症状固定時から67歳までの期間とされます。

 

 例えば40歳で症状が固定した場合には,就労可能年数は,27年間となります。

 また,27年間に対応するライプニッツ係数は,「14.6430」となります。

 

4 慰謝料

 慰謝料には,①治療を受けたことに対する入通院慰謝料と,②後遺症が残ったことに対する後遺症慰謝料の2種類があります。

① 入通院慰謝料

 交通事故によって受傷した場合,被害者には精神的損害としての慰謝料が認められます。 実務上は入通院の期間に応じて,一定の基準に従って算出されます。

 入通院慰謝料の算出には,自賠責保険,任意保険,裁判所ごとに異なる基準が採用されています。

② 後遺症慰謝料

 交通事故によって後遺症が残った場合,被害者は後遺症慰謝料を請求することができます。

 後遺症慰謝料額は,入通院慰謝料の場合と同様に,自賠責保険,任意保険,裁判所ごとに異なる支払基準が設けられています。

 裁判所基準が高額となり,自賠責保険では低額となります。

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