顧問契約のメリットは?

 経営者の方々から、それ程相談するようなトラブルも余りないのに、顧問契約を締結するメリットがないのではないかと聞かれることがあります。一般の企業にとっては、弁護士に相談しなければならないような案件はそれ程多いわけではなく、そのような案件があったとしても、その都度、弁護士に依頼すれば良いと考える方も多いかと思います。

 しかし、弁護士に依頼しなければならないようなトラブルは、そのようなトラブルに発展する前の段階から適切な対策を考えることが何よりも大切です。それにより、トラブルを未然に防ぐことができる場合もありますし、トラブルに発展したとしても、その後の訴訟等の手続において、有利に事を運ぶことができるように対策を講じることもできます。その結果、トラブルを未然に防ぐことができれば、訴訟を提起するための諸費用をかけずに済むことにもつながります。

 また、これまでは企業が抱えるトラブルに対応するための顧問契約という形態が一般的ですが、業種によっては顧客サービスの一環として顧問契約を締結するということもあるでしょう。例えば、介護施設であれば、介護サービスを提供することが中心ですが、医師との連携による医療サービスを提供するような態勢づくりと同様に、顧問契約を締結することにより法的サービスを気軽に受けられるような態勢をつくることで、他の施設との差別化を図ることが考えられます。特に、介護施設であれば、遺言などの将来の相続に関する相談や成年後見制度に関する相談など、法的サービスを必要とするニーズが高いと言えます。

 当事務所では、各企業のニーズにより、顧問契約の形態や内容について、柔軟に対応いたします。お気軽にご相談下さい。

いつでも、すぐに相談できます。もちろん、相談料は無料です。メールでも電話でも可能です。

 何か問題が起きたり、起きそうなときには、すぐに専門家に相談し、適切なアドバイスを受け、対応することが重要です。顧問弁護士は、あらかじめ事業内容を把握していることから、電話やメールでの急な相談でも対応することができます。また、経営者の方だけではなく、従業員の方も業務上相談したいと思われるような問題に直面することがあります。顧問弁護士がいれば、従業員の方も電話やメールで気軽に相談することができます。社内全体が問題を先送りせずに、適切な対応をすることにより、社内全体の業務の向上やスキルアップ、ひいてはコンプライアンスにもつながります。

弁護士費用を低く抑えることができます。

 個別事件について、法律相談にとどまらず、委任を受ける場合、弁護士費用(着手金・報酬等)が別途必要になりますが、顧問契約を締結している場合、弁護士費用を標準額の70%まで減額いたします。

契約書や社内の諸規則、受注管理など社内体制について、適切な助言を受けられます。

 紛争を未然に防ぐには、まず、契約を締結する段階から専門家の助言を受けることが重要です。商取引においては、契約内容が何よりもまず重要視されます。契約でどのような条項があるかによって、紛争を未然に防ぐことができたり、万一紛争になっても有利な解決につなげることができます。

 社内の就業規則などの諸規則についても、法改正などに対応しなければならないこともありますし、基本的なことについて認識不足がみられることもあります。例えば、労働事件では、まず就業規則が規範性を有するかどうかが争点になることが時々あります。中小企業では、就業規則を本社に備え置いているから良いと考えて、他の営業拠点に就業規則を備え置いていないというケースが時々見受けられます。就業規則の内容を従業員に周知するための手続がとられていなければ就業規則の効力自体が否定されることになります。また、よくあるケースとしては、口頭での受発注のみで、契約書もなければ、注文書や請書、納品書、受取書という客観的な資料を残していないことが時々見受けられます。建築関係の事件でいえば、設計段階の打ち合わせ記録をきちんと残している会社もあれば、そのような記録を残していない会社もあります。まず、紛争を予防するために、社内の契約管理や諸規則を整える必要がありますが、そのようなときに、顧問弁護士から適切な助言を受けられます。

セミナーの開催により、従業員のスキルアップに役立てることができます。

 顧問契約を締結しても、従来型の顧問契約では実際に顧問弁護士に相談するのは経営者の方や法務部門の担当者など一部の方だけに限られていました。顧問弁護士から受けた助言を業務全般に浸透させるには、セミナーを適宜開催するなどして、従業員全体の周知徹底をはかったり、スキルアップにつなげる必要があります。顧問契約先企業様からご要望があれば、各企業の実情に応じて、セミナーを開催することもできます。

顧客サービスの一環として利用することができます。

 従来型の顧問契約では、顧問先企業様の紛争予防、紛争解決といった点に主眼が置かれていました。その点は今後も顧問契約の中核的な業務であることに変わりありませんが、事業内容によっては、顧客サービスの一環として利用することも考えられます。顧問先企業様のお客様が顧問弁護士に無料で相談できるという態勢を整え、本業のサービスに付随する法的サービスを提供することで付加価値を高め、同業他社との差別化をはかることが考えられます。

従業員の福利厚生の一環として利用することができます。

 従業員が業務上抱えている問題だけではなく、従業員が私生活上抱えている問題についても、顧問弁護士に相談することができます。従業員の私生活上のトラブルを解決するために、法律相談を受けやすい環境をつくることは、従業員の福利厚生にもつながります。

社会的信用が高まります。

 法律の専門家である顧問弁護士が企業経営に法的観点から関与することにより、コンプライアンスの確立に向けた取り組みが行われている企業として社会的信用を高めることにつながります。

遠方でも安心です。

 遠方(石川県外)でも顧問契約を締結することは可能です。電話やメール、Zoom等を利用して、すぐに相談が可能です。また、出張相談にも対応いたします。出張相談については、月々の顧問料の範囲内で可能な回数を顧問契約時に決めさせていただきます。顧問契約で定められた出張相談回数を超えた場合、交通費などの実費はお支払いいただきますが、相談料をいただくことはありません。遠方であっても、ご心配はいりません。

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