2019年
2月
15日
金
竹松証券株式会社から株式会社証券ジャパンに対して事業を譲渡するとの報道がなされました。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO4117015012022019LB0000/
上記事業譲渡について,現在,弁護団において情報を収集するなど調査を進めております。弁護団の方針が固まり次第,依頼者宛に直接,ご連絡を差し上げる予定ですので,もうしばらくお待ちください。
また,竹松証券から,竹松証券株式会社及び株式会社証券ジャパン宛ての「同意書・受領書」の提出を求められているとの情報もありますが,こちらについても弁護団の対応方針が決まり次第,依頼者宛に直接,ご連絡等を差し上げる予定ですので,現時点では,提出しないようお願いします。
なお,ご不明な点等については,各担当弁護士宛にお問い合わせください。
2019年
1月
24日
木
≪弁論準備手続期日≫
本日午前10時から,第1次~第3次訴訟の弁論準備手続(テレビ電話会議)が行われました。
期日で金沢地方裁判所に出廷したのは,竹松証券らの代理人のみで,その他の代理人は東京地方裁判所に出頭してテレビ電話回線を通じて期日が行われました。。
期日では,原告から提出された第25準備書面のほか,竹松証券らから提出された反論の準備書面がそれぞれ陳述されました。
期日間での書類取り寄せ等の手続が進んでおり,今後は,各段階に応じて,それらの書類等に基づく主張を原告側から提出する予定です。そのため,争点整理手続にはもう少し時間を要する見込みです。
≪今後の予定≫
1 期日指定(いずれもテレビ電話会議システムを利用した弁論準備手続)
平成31年
3月7日 午前11時
5月13日 午前11時
7月11日 午前11時(今回の期日で新たに指定されました)
2 次回期日の予定
原告側で竹松証券の主張に対して再反論を行うとともに,取り寄せた書類等に基づく主張を提出する予定です。。
また,期日間で,さらなる各種証拠収集に関する手続が進められる予定で,それに基づく主張について準備を進めていく予定です。
2018年
12月
10日
月
≪弁論準備手続期日≫
本日午前11時から,第1次~第3次訴訟の弁論準備手続(テレビ電話会議)が行われました。
期日で金沢地方裁判所に出廷したのは,竹松証券らの代理人のみで,その他の代理人は東京地方裁判所に出頭してテレビ電話回線を通じて期日が行われました。。
期日では,原告から提出された第24準備書面のほか,一部の被告らから提出された反論の準備書面がそれぞれ陳述されました。
期日間に取り寄せた書類や,今後,提出が見込まれる書類等に基づいて,各当事者から主張書面が提出される見込みです。そのため,争点整理手続にはもう少し時間を要する見込みです。
≪今後の予定≫
1 期日指定(いずれもテレビ電話会議システムを利用した弁論準備手続)
平成31年
1月24日 午前10時
3月7日 午前11時
5月13日 午前11時(今回の期日で新たに指定されました)
2 次回期日の予定
これまでに追加提出された証拠等に基づき,各当事者から主張書面が提出される予定です。
また,期日間で,さらに各種証拠収集に関する手続が進められる予定で,それに基づく主張について準備を進めていく予定です。
2018年
11月
25日
日
実在しない裁判所をかたり、訴訟に関して電話連絡を求める不審なはがきが10月ごろから全国各地に届き、受け取った仙台市や横浜市の女性が計100万円以上を振り込み、だまし取られたとみられることが24日までに、東京地裁への取材で分かった。
はがきの差出人は「地方裁判所管理局」で、タイトルが「訴訟最終告知のお知らせ」。「連絡がなければ財産を差し押さえる」「取り下げの相談を承っている」と記され、東京都内の住所と問い合わせ先の電話番号が書かれている。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181124-00000077-kyodonews-soci
架空請求のはがきが復活しつつあります。かつては,はがきによる手口が流行し,その後,迷惑メールによる方法が用いられて,「訴訟最終告知のお知らせ」とか「料金未納のお知らせ」等のメールが頻繁に届くという事例が散見されました。少なくとも,裁判所はメールを使用していませんから,「裁判所からメールが来た」というだけで,内容を見るまでもなく,明らかにおかしいと分かることが多かったように思いますし,その結果,メールによる被害も徐々に減っていったように感じています。
今回は,架空請求の手口にハガキが再度,用いられるようになったというもので,迷惑メールを見慣れて対処方法も身につけつつあった状況下では,かえって,ハガキの手口はリアリティを感じさせて信用されやすいのかと思います。このようなハガキが来たら,弁護士やあるいは消費生活センター等に相談するなどして,(基本的には無視することになると思いますが)適切に対処しなければならないと思います。
2018年
11月
15日
木
磁気治療器などの預託商法を展開していたジャパンライフ(東京、破産手続き中)の第1回の債権者集会が12日、東京都内で開かれた。同社は全国で約7千人の顧客を抱え、負債総額は約2400億円に上る。どの程度配当されるか破産手続きの行方が注目され、会場には多くの債権者らが足を運んだ。
債権者集会は破産手続きが係属する東京地裁の管理下で開かれた。終了後、記者会見した被害対策弁護団によると、同社の資産は不動産を売却しても最大で4億~5億円。顧客の債権より弁済が優先される従業員への未払い給与などが約10億円に上り、顧客への配当は厳しい状況だという。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37643930S8A111C1000000/
ジャパンライフ破産管財人のHPでも債権者集会の概要や,集会の際に配布していた資料等が提供されています。
http://www.japanlife-net.co.jp/news/20181112.html
これら報告等によれば,資産の合計は,4億円余りに止まっています。他方で,負債については,公租公課について4億円余り,労働債権その他について6億7000万円余りとなっています。
破産法では,公益的な性格を有する租税債権や,生活の維持のために弁済の必要性が高い労働債権の一部などを「財団債権」として,優先的に支払うことが定められています。破産における配当は,これらの財団債権を弁済しても,財産が残っている場合になされることになっています。そのため,破産手続が始まっても,財団債権を弁済したら残りの財産がなくなってしまって,配当しないで破産手続を廃止する事件もよくあります(「異時廃止」といいます)。
ジャパンライフ破産管財人による報告も,まさにこのような状態で,4億円の財産があったとしても,優先的に弁済される公租公課と労働債権等の合計額が10億円以上に達しており,このままでは配当に進めないことになります。もちろん,今後の破産管財人による回収等によって,財産が増えていけば配当される可能性もありますが,現状は,記事にもあるように顧客への配当は難しい状態にあります。
被害回復を実現するために,破産のみならず,金沢弁護団でも取り組んでいる役員,従業員らへの損害賠償請求訴訟など複数の選択肢を組み合わせていきたいと思います。