先物取引では,取引業者の違法行為が行われ,取引に参加した一般消費者(委託者)が大きな損失を被ってしまうという事案が多発しています。
この損失については,業者側の違法行為により発生していますので,被害の全部または一部について,業者に対して,損害賠償請求することができます。
もちろん,すべての先物取引被害について,業者側に損害賠償請求できるわけではなく,業者側に違法な行為があったことが必要です。
典型的には,業者の勧誘者(外務員)から,値上がりを断定的に説明されたとか,「絶対儲かる」などと説明されたような事例,また,取引の終了を依頼したにもかかわらず,業者側がこれに応じずに,取引を一方的に継続させて損失を拡大させたという事例などでは,業者に違法行為があったと判断されます。
業者側の違法行為は,①勧誘段階,②取引の継続段階,③取引の終了段階(仕切段階)のそれぞれの段階でなされます。
以下の違法行為以外にも,裁判で違法行為と認められた事例は多数ありますので,まずは,専門家である弁護士へご相談ください。
Ⅰ 迷惑,執拗,誤認勧誘等
消費者が明確に取引を拒絶しているのに,しつこく勧誘することや,消費者にとって迷惑な場所,時間帯で勧誘する行為は禁止されています。
Ⅱ 不適格者の勧誘(適合性原則違反)
先物取引に必要な知識,情報,経験,資金が不十分な者に対する勧誘行為は禁止されています。
不適格者の例としては,未成年者,年金生活者,主婦,公金出納取扱者などが考えられます。
また,資力については,先物取引に投入していい資金は余裕資金の3分の1程度とされていますので,例えば,住宅ローンの支払いがある者や,借金をしてまで証拠金を準備した者などは不適格者とされます。
Ⅲ 断定的判断の提供など
「今が底値」,「絶対儲かる」,「元本保証する」,「損はさせません」などといって勧誘することも禁止されています。
先物取引が,極めて投機性が高い危険な取引であることを考えれば,「絶対儲かる」ということは,絶対にありません。
Ⅳ 説明義務違反
先物取引の仕組みや危険性等を十分に説明しないで勧誘することも禁止されています。
説明する必要がある事項はケースバイケースですが,一般的には,先物取引には投機性があること,損失が発生する可能性があること,取引の仕組み,追証が必要となること等については,説明する必要があるといえます。
Ⅰ 建玉制限等(新規委託者保護義務違反)
取引を開始したばかりの新規委託者については,取引開始から一定期間は,先物取引の建玉を制限する必要があります。
Ⅱ 両建の勧誘
同一商品について,既存の買玉と反対の売玉を建てること。
Ⅲ 無断・一任売買
業者側が,委託者に無断で建玉した場合や,業者側に任せっきりにして建玉した場合などが該当します。
Ⅳ 転がし,無意味な反復売買
業者側が委託者の建玉に関して,短期間に売買を繰り返すことなどが該当します。
Ⅰ 仕切拒否
委託者が仕切って欲しいと依頼したのに,業者側が無視して仕切らないことが該当します。
Ⅱ 不当な念書
委託者に対して,わずかな解決金の支払いをして,残りの損害賠償請求権を放棄する旨の念書をとる場合などが該当します。
委託者自身で一人で悩まずに,まずは弁護士へご相談ください。
先物取引被害における違法性は,取引開始前,取引中,取引終了の各段階の,様々な事実関係を総合して判断されます。そのため,ご本人のみで請求が可能かどうかの判断をすることも困難であるため,まずは,専門家である弁護士へご相談ください。
また,先物取引の被害者の中には,弁護士へ相談することに後ろめたい気持ちをもたれる方がいます。ですが,業者側の違法行為がある場合には,消費者は被害者なのです。損失すべてが自己責任であるということもありませんので,安心してご相談ください。
当事務所は,先物被害の救済に力を入れております。
また,業者に対する損害賠償請求の交渉や,訴訟提起を積極的に受任しています。
先物取引での損失に少しでも納得いかないことがある方は,まずは弁護士へ相談され,弁護士から,適切な分析,判断を受けた上で,善後策を検討されればよいといえます。